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電話でのご相談・お問い合わせは0120-44-5916

〒852-8137 長崎県長崎市若葉町1-21

「特定商取引法第42条 2項」に基づく表記

会社名

有限会社 長崎県家庭教師センター学院
所在地
長崎県長崎市若葉町1-21宮崎ビル3F
電話番号 095-844-5916
代表取締役
園田 正実
提供役務
弊社が提供するサービスは、法の定める「いわゆる家庭教師」です。高額教材等の「関連商品」は取り扱っておりません。
費用の支払 諸費用及び、費目ごとの支払い時期は次のとおりと致します。
@初期諸費用(入会金) 契約書の発行日に現金で申し受けます。
A開始月費用 お約束した役務が開始された一週間後に、ご請求を申し上げます。
B月額指導料 希望コースの授業料などは、毎月23日の前納制です。
契約期間 お客様の希望にあわせて設定できます。
クーリングオフ 

クーリングオフは消費者の権利です。
◎契約書面の交付日から8日間は、書面を以ってクーリングオフをすることができます。
◎葉書等を投函した時(郵便局消印日)から有効となります。
◎弊社が受領した諸費用は返却します。新たに違約損害金などを請求することはありません。
◎クーリングオフ期間内に行った、どのような役務も対価を請求することはありません。
◎クーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフをしなかったときは、クーリングオフ妨害を解消する書面を受領した日を含む8日間を経過するまでクーリングオフすることができます。
◎弊社は同期間内の派遣は原則行いません。(期間内に派遣を希望する場合は別契約)
※弊社は法の規制を受ける「関連商品」は扱いません。従って、それらのクーリングオフの諸手続き、損害賠償、違約金、中途解約、返金、引取費用などの記載はありません。

契約解除
クーリングオフの経過後でも、「中途解約」はできます。解約を申し出られた時期ごとに、関係法で定める下記の費用をお支払い戴き、中途解約に応じております。
@クーリングオフは経過したが派遣前であれば、2万円を限度に初期費用を戴きます。
 ※契約締結時に初期諸費用(入会金)が未納の場合は、別途請求いたします。
A1回でも派遣した後の中途解約は、@の初期費用にAで行った指導料と諸費用、そして契約を締結した1ヶ月の指導料か、5万円のどちらか低い金額をお支払い戴きます。